第1章 総則
(名称)
この会は、ワンコインクラブと称する。
(事務局)
ワンコインクラブハ、事務局を太田市薮塚町に置く。
(目的)
第3条 ワンコインクラブは、花き(植物)を通じて、多様性豊かな情操を持つことのできる子供達の明るい未来を創出することを目的とする。
(事業)
第4条 ワンコインクラブは前条目的達成の為に以下の事を行う。
(1)ワンコインクラブ主旨賛同の会員を募る。
(2)目的を広めるための普及活動。
(3)その目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員資格)
第5条 目的に賛同するものとする。
(会費)
第6条 個人会員は月、500円(年6,000円)とする。
法人会員は年10,000円とする。
(加入要件)
第7条 第5条、第6条の要件を満たす者とする。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第8条 ワンコインクラブに次の運営委員を置く。
代表 1名
副代表 1名
委員 若干名
会計 1名
監事 1名
代表、副代表及び委員は委員会において互選する。
その他運営委員は代表が任命する。
(役員の任期)
第9条 運営委員の任期は3年とする。但し、再任をさまたげない。
第4章 会議
(種別)
第10条 ワンコインクラブの会議は、総会及び委員会の2種とし、総会は通常総会とする。
(構成)
第11条 総会は、運営委員を持って構成する。
(機能)
第12条 総会は、次に掲げる事項を決議する。総会は運営委員の1/2をもって成立する。委任状を含む。
事業にかかわる事項。
(事業年度)
第13条 ワンコインクラブの事業年度は、毎年4月1日に始まる翌年3月31日終わる。
(顧問)
第14条 ワンコインクラブに顧問を置く事ができる。
顧問は、学識経験者のうちから運営委員会の承認を得て、代表が委託する。
第5章 雑則
(委任)
第15条 この規約の施行について、必要な事項は、委員会の決議により代表が定める。
附則 この規約は2006年10年1月から施行する。